○福知山市議会図書室規程

昭和26年3月29日

議会規程第2号

(設置)

第1条 本市議会に、地方自治法(以下「法」という。)第100条第18項の規定により、福知山市議会図書室(以下「図書室」という。)を置く。

(図書等の種類)

第2条 図書室は、次の刊行物をしゅう・・・集保管し、議員及び議会関係者の調査研究に資することをもって主目的とし、併せて市職員並びに一般市民にこれを利用せしめるものとする。

(1) 法第100条第16項の規定により送付を受けた官報、その他政府刊行物

(2) 法第100条第17項の規定により送付を受けた京都府公報、その他府刊行物

(3) 福知山市公報、その他適当な市刊行物

(4) 各都市及び議会その他の適当な刊行物

(5) 本市議会の刊行物

(6) 各種の図書、新聞、雑誌等

(管理)

第3条 図書室は、議会事務局長が管理する。

(閲覧時間)

第4条 図書等の閲覧は、原則として図書室において行い、その閲覧時間は、市議会事務局の執務時間とする。

(閲覧者)

第5条 図書室において図書等を閲覧しようとする者は、係員に申し出て承認を受けなければならない。

(室外の閲覧)

第6条 議員、議会関係者及び市職員は、図書貸出簿により係員の許可を得て室外で閲覧することができる。

(室外閲覧の冊数及び期間)

第7条 室外で閲覧する図書等は、1回2冊以内とし、その期間は5日以内とする。

(室外閲覧ができない図書等)

第8条 次の図書等は、室外閲覧をすることができない。

(1) 官報、公報

(2) 辞書、辞典、年鑑の類

(3) 本市議会会議録

(4) 各種法令全書

(5) その他管理者において室外閲覧を不適当と認めるもの

(返納)

第9条 閲覧を終了したときは、直ちに係員に返納しなければならない。

(弁償)

第10条 閲覧者が図書等を紛失、亡失若しくはきしたときは、代本又は相当の代価を弁償しなければならない。

(分類及び登録)

第11条 図書は、その内容により分類し、購入又は寄贈の年月日順に図書台帳に登録する。

(雑誌)

第12条 雑誌は6か月又は1年後適当な時期に製本し、その完了後、図書と同様に分類整理する。

(新聞)

第13条 新聞は各新聞毎に毎日これを綴り込み、翌月1日取り外し、仮製本の上3年間保存する。

(図書等の管理)

第14条 図書等は、年1回定期的に在庫調査及び破損修理を行う。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年10月1日議会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

福知山市議会図書室規程

昭和26年3月29日 議会規程第2号

(平成20年10月1日施行)