○福知山市議会公印規程
平成5年1月27日
議会規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、福知山市議会の公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印等の印章をいう。
(名称等)
第3条 公印の名称、形状、寸法、ひな形、書体及び使用区分は、別表のとおりとする。
(保管)
第4条 公印は、事務局次長が保管する。
2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印台帳)
第5条 保管者は、公印台帳を備え、常に整理しておかなければならない。
(公印の調製又は改廃)
第6条 保管者は、公印を調製、改廃又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。
(公印の使用)
第7条 公印を使用するときは、保管者の承認を得て押印しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程に基づいて使用したものとみなす。
別表(第3条関係)
名称 | 形状・寸法 | ひな形 | 書体 | 使用区分 |
福知山市議会之印 | ミリメートル 方21 | てん書 | 議会名をもって発する文書 | |
福知山市会議長之印 | 方21 | 〃 | 議長名をもって発する文書 | |
福知山市議会副議長印 | 方21 | 〃 | 副議長名をもって発する文書 | |
福知山市議会事務局長之印 | 方21 | 〃 | 事務局長名をもって発する文書 |