○福知山市議会公印規程

平成5年1月27日

議会規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、福知山市議会の公印に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、「公印」とは、公文書に使用する庁印及び職印等の印章をいう。

(名称等)

第3条 公印の名称、形状、寸法、ひな形、書体及び使用区分は、別表のとおりとする。

(保管)

第4条 公印は、事務局次長が保管する。

2 公印は、上司の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印台帳)

第5条 保管者は、公印台帳を備え、常に整理しておかなければならない。

(公印の調製又は改廃)

第6条 保管者は、公印を調製、改廃又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、保管者の承認を得て押印しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程に基づいて使用したものとみなす。

別表(第3条関係)

名称

形状・寸法

ひな形

書体

使用区分

福知山市議会之印

ミリメートル

方21

画像

てん書

議会名をもって発する文書

福知山市会議長之印

方21

画像

議長名をもって発する文書

福知山市議会副議長印

方21

画像

副議長名をもって発する文書

福知山市議会事務局長之印

方21

画像

事務局長名をもって発する文書

福知山市議会公印規程

平成5年1月27日 議会規程第1号

(平成5年1月27日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成5年1月27日 議会規程第1号