○福知山市議会傍聴規則

昭和51年6月14日

議会規則第1号

福知山市議会傍聴人取締規則(昭和24年福知山市議会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、議場入口において、所定の用紙に自己の氏名を記入しなければならない。

2 会議を傍聴しようとする者が、団体である場合においては、あらかじめ議長に申し入れるものとし、代表者又は責任者が、その団体の名称及び人員等を知らせなければならない。

(傍聴席の区分)

第3条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分けるものとする。

(傍聴人の定員)

第4条 一般席の定員は、60人とする。

2 大規模な災害の発生、重大な感染症のまん延その他のやむを得ない事由により前項の定員により難い場合は、同項の規定にかかわらず、議長が別に定員を定めることができる。

(傍聴券の発行)

第5条 議長は、必要があると認めるときは、一般席の傍聴について、傍聴券を発行して、その入場を制限することがある。

2 傍聴券は、会議当日所定の場所で先着順により発行する。

3 傍聴券を発行したときは、傍聴券の所持者でなければ入場することができない。

(議場への入場禁止)

第6条 傍聴人は、議場に入ることができない。

(傍聴席に入ることができない者)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 銃器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を提携し、又は着用している者

(4) 会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者

(5) その他議長が傍聴を不適当と認めた者

2 議長は、必要と認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第3号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。

3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。

(傍聴人の守るべき事項)

第8条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 静粛にすること。

(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現存する者に対して示威的行為をしないこと。

(3) 携帯電話端末その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。

(4) 飲食(体調管理のための水分補給を除く。)又は喫煙をしないこと。

(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。

(写真の撮影、録音、録画、放送等の禁止)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録音、録画、放送等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。

(傍聴人の退場)

第10条 傍聴人は、次の各号のいずれかに掲げる場合には、直ちに退場しなければならない。

(1) 秘密会を開く議決があったとき。

(2) 傍聴人がこの規則に違反し、議長が退場を命じたとき。

(係員の指示)

第11条 傍聴しようとする者及び傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和51年6月14日から施行する。

(平成24年3月1日議会規則第1号)

この規則は、平成24年3月1日から、施行する。

(令和7年4月24日議会規則第1号)

この規則は、令和7年4月24日から施行する。

(令和7年10月27日議会規則第2号)

この規則は、令和7年10月27日から施行する。

福知山市議会傍聴規則

昭和51年6月14日 議会規則第1号

(令和7年10月27日施行)