○福知山市議会委員長会議規則
昭和24年5月12日
議会規則第1号
(設置)
第1条 本市議会に、委員長会議(以下「会議」という。)を置く。
(組織)
第2条 会議は、議長、副議長及び各委員会委員長をもって、これを組織する。ただし、議長が必要あると認めたときは、副委員長を出席させることができる。
(会議)
第3条 会議は、主として次の事項に関し協議し、又は議長の諮問に応ずるものとする。
(1) 各委員会の連絡、調整に関する事項
(2) その他議長の諮問に関する事項
2 会議は、原則公開とする。
(議長)
第4条 会議の議長は、市議会議長をもってこれに充てる。
2 議長に事故があるときは、副議長がその職務を行う。
(会議の招集)
第5条 会議は、必要ある場合に議長がこれを招集する。この場合において、議長は、協議案件に基づき、該当する委員長に限定して招集することができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会議に諮ってこれを定める。
附則
この規則は、公布の日よりこれを施行する。
附則(昭和31年9月議会規則第1号)
この規則は、昭和31年9月1日から施行する。
附則(平成26年5月1日議会規則第1号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年7月1日議会規則第3号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。