○福知山市議会委員会条例

昭和32年4月1日

条例第18号

目次

第1条(常任委員会の設置)

第2条(常任委員会の名称、委員定数、その所管及び所属)

第3条(常任委員の任期)

第3条の2(常任委員の任期の起算)

第3条の3(議会運営委員会の設置)

第4条(特別委員会の設置等)

第5条(委員の選任)

第6条(委員長及び副委員長)

第7条(委員長の職務権限)

第8条(委員長の職務代行)

第9条(委員長及び副委員長の辞任)

第10条(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第11条(招集)

第11条の2(委員会の開会方法の特例)

第12条(定足数)

第13条(表決)

第14条(委員長及び委員の除斥)

第15条(傍聴の取扱い)

第16条(秘密会)

第17条(出席説明の要求)

第18条(議事妨害及び離席の禁止)

第19条(秩序保持に関する措置)

第20条(懲罰事犯の処分要求)

第21条(公聴会開催の手続)

第22条(意見を述べようとする者の申出)

第23条(公述人の決定)

第24条(公述人の発言)

第25条(委員と公述人の質疑)

第26条(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条の2(参考人)

第27条(記録)

第28条(条例及び会議規則との関係)

附則

(常任委員会の設置)

第1条 市議会に常任委員会を置く。

(常任委員会の名称、委員の定数、その所管及び所属)

第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務防災委員会 8人

 市長公室、財務部、市民総務部、会計室及び消防本部の所管に属する事項

 他の常任委員会の所管に属しない事項

(2) 教育厚生委員会 7人

 福祉保健部、教育委員会及び市民病院の所管に属する事項

(3) 産業建設委員会 8人

 地域振興部、産業政策部、建設交通部、上下水道部及び農業委員会の所管に属する事項

(4) 予算審査委員会 23人

 予算及びこれに関連する事項

(5) 決算審査委員会 22人(議員のうちから選任する監査委員を除く。)

 決算及びこれに関連する事項

2 議長は、前項に規定する常任委員会の常任委員にならないものとする。

3 議員は、第1項第1号から第3号までに規定する常任委員会のいずれか一の常任委員となるものとする。

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選出されるまで就任する。

2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(常任委員の任期の起算)

第3条の2 常任委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任者の任期満了の日の翌日から起算する。

(議会運営委員会の設置)

第3条の3 市議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、9人とする。

3 前項の委員の任期及びその起算については、前2条の規定を準用する。

(特別委員会の設置等)

第4条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)

第5条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

4 第1項ただし書の規定により委員を指名したとき及び前項ただし書の規定により委員の所属を変更したときは、議長は、その旨を次の議会に報告しなければならない。

5 第3項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条第3項の例による。

(委員長及び副委員長)

第6条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、議会が選任する。

(委員長の職務権限)

第7条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第8条 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長がともに事故あるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長及び副委員長の辞任)

第9条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、議会閉会中においては、議長が許可することができる。

2 議会閉会中に委員長及び副委員長の辞任を許可した場合は、議長はその旨を次の議会に報告しなければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第10条 議会運営委員及び特別委員の辞任については、前条の規定を準用する。

(招集)

第11条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は委員会を招集しなければならない。

(委員会の開会方法の特例)

第11条の2 委員長は、災害等の発生、感染症のまん延防止等及び育児、介護、疾病、看護等のやむを得ない事由により委員が委員会の開会場所に参集することが困難と認めるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法(以下「オンラインによる方法」という。)で委員会を開くことができる。ただし、第16条の秘密会は、この限りでない。

2 前項の規定により開く委員会において、参集できる委員は参集し、オンラインによる方法で出席を希望する委員は、あらかじめ委員長に届け出なければならない。

3 前項の規定による届出をして、委員会に出席した委員は、委員会に出席したものとみなして、この条例の規定を適用する。

4 オンラインによる方法での委員会の開会方法その他必要な事項は、議長が別に定める。

(定足数)

第12条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第14条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第14条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し発言することができる。

2 前項の委員長又は委員が、第11条の2第2項の規定による届出をして、委員会に出席しているときは、当該委員長又は委員は、前項ただし書の規定による発言をオンラインによる方法で行うことができる。

(傍聴の取扱い)

第15条 委員会は、原則公開とする。この場合において、傍聴を希望する者は、所定の手続きを行わなければならない。

2 委員長は、必要があると認めるときは傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第16条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

(出席説明の要求)

第17条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(議事妨害及び離席の禁止)

第18条 何人も会議中はみだりに発言し、又は騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第19条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、会議規則又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長はこれを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(懲罰事犯の処分要求)

第20条 前条第1項の命令に従わない委員があるときは、委員長は同条第2項によりこれを処分するほか懲罰事犯としてこれを議長に報告し、処分を求めることができる。

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 前項の承認をしたときは、議長はその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第23条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め、議長を経て本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中にその案件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第25条 委員は、公述人に対し、質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第26条の2 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、前3条の規定を準用する。

(記録)

第27条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を調製させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、電磁的記録によることができる。この場合における同項の署名又は押印については、法第123条第3項の規定を準用する。

3 前2項の記録は議長が保管する。

(条例及び会議規則との関係)

第28条 この条例及び会議規則に定めるもののほか、委員会の会議に関して必要な事項は委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(福知山市議会常任委員会及び特別委員会条例の廃止)

2 福知山市議会常任委員会及び特別委員会条例(昭和23年福知山市条例第54号)は廃止する。

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

3 第2条に規定する常任委員会の委員の定数については、三和町、夜久野町及び大江町の編入の日(以下「編入日」という。)以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員の任期に相当するまでの間、同条中「7人」とあるのは「8人」と、「6人」とあるのは「8人」とする。

4 編入日以後最初に各常任委員会の委員として選任された者の任期については、第3条及び第3条の2の規定にかかわらず、平成18年5月19日までとする。

(昭和33年12月条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月条例第12号)

この条例は、昭和38年5月1日から施行する。

(昭和38年10月条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年5月条例第43号)

この条例は、昭和39年5月12日から施行する。

(昭和40年5月条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年5月条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年5月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年12月21日条例第5号)

この条例は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年7月9日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年7月8日から適用する。

(平成5年9月30日条例第21号)

1 この条例は、平成5年10月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、改正前の福知山市議会委員会条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する総務委員会、文教厚生委員会、経済委員会及び建設委員会の委員長、副委員長及び委員は、それぞれ改正後の福知山市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)に規定する総務委員会、市民厚生委員会、経済委員会及び文教建設委員会の委員長、副委員長及び委員に選任されたものとし、改正後の条例の規定による委員会の委員の任期は、それぞれ改正前の条例の規定による委員会の委員の残任期間とする。

3 この条例の施行の際、改正前の条例に規定する総務委員会、文教厚生委員会、経済委員会及び建設委員会において閉会中の継続審査又は継続調査を行うことと議決されている事件については、それぞれ改正後の条例に規定する総務委員会、市民厚生委員会、経済委員会及び文教建設委員会に引き継ぐものとする。

(平成12年3月29日条例第49号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日条例第55号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年9月30日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の福知山市議会委員会条例の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(平成17年12月27日条例第16号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年12月6日条例第20号)

この条例は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年3月29日条例第26号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日条例第47号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日条例第33号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第52号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日条例第13号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月21日条例第32号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書きに規定する規定の施行の日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日条例第69号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成27年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の福知山市議会委員会条例第17条の規定は適用せず、この条例による改正前の福知山市議会委員会条例第17条の規定は、なおその効力を有する。

(平成30年5月11日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日条例第43号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙による任期の起算日から施行する。

(令和4年3月29日条例第51号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

福知山市議会委員会条例

昭和32年4月1日 条例第18号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第18号
昭和33年12月 条例第48号
昭和38年3月 条例第12号
昭和38年10月 条例第31号
昭和39年5月 条例第43号
昭和40年5月 条例第22号
昭和45年10月 条例第19号
昭和47年12月 条例第35号
昭和50年5月 条例第31号
昭和58年5月18日 条例第4号
平成2年12月21日 条例第5号
平成3年7月9日 条例第2号
平成5年9月30日 条例第21号
平成12年3月29日 条例第49号
平成14年3月27日 条例第55号
平成14年9月30日 条例第17号
平成17年12月27日 条例第16号
平成18年12月6日 条例第20号
平成19年3月29日 条例第26号
平成20年7月22日 条例第9号
平成21年3月27日 条例第47号
平成23年3月29日 条例第33号
平成24年3月29日 条例第52号
平成24年9月26日 条例第13号
平成24年12月21日 条例第32号
平成26年6月26日 条例第3号
平成27年3月26日 条例第69号
平成30年5月11日 条例第1号
平成31年3月28日 条例第43号
令和4年3月29日 条例第51号