○福知山市ジュニア文化賞に関する規則

平成24年3月29日

規則第57号

(目的)

第1条 この規則は、本市の小学生、中学生、高校生等の文化に関する意識の高揚及び文化の振興を図るため、文化活動に関して優秀な成績を収めた者又は顕著な成果を挙げた者の表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰の名称と基準)

第2条 表彰の名称は、福知山市ジュニア文化賞(以下「ジュニア文化賞」という。)とする。

2 表彰の基準は、全国大会レベルのコンクール等において、全国大会入賞に相当する成績を収めた個人又は団体とする。ただし、個人にあっては、過去に同じコンクール等の成績に対するジュニア文化賞を受賞した者を除く。

3 前2項に定める表彰は、当該表彰を行う年度の前年の1月1日から12月31日までの間の活動に対する成果を対象とする。

(表彰の対象)

第3条 表彰の対象者は、市内に在住する、又は市内の学校に在学する小学生、中学生及び高校生又はこれらに準じるもの(前条第3項の期間において対象者であったものを含む。)とする。

(表彰の期日)

第4条 ジュニア文化賞の表彰は、毎年度4月1日に行う。ただし、市長が必要と認めるときは随時表彰を行うことができる。

(選考委員会)

第5条 ジュニア文化賞の受賞者を選考するため、本市にジュニア文化賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、委員9人以内とし、委員長は委員の互選により定める。

3 委員長は、選考委員会を招集し、会議の議長となる。

4 委員は、文化振興に関し識見を有する者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(選考)

第6条 選考委員会は、推薦期間終了後に会議を開き受賞候補者を選考し、市長の諮問に応じて答申する。

2 市長は、前項の答申に基づき受賞者を決定する。

(授与の方法)

第7条 ジュニア文化賞は、表彰状及び記念品を贈り表彰する。

(庶務)

第8条 選考委員会の庶務は、地域振興部文化・スポーツ振興課において処理する。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日規則第26号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年3月17日規則第36号)

この規則は、平成26年3月17日から施行する。

(平成29年3月24日規則第41号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

福知山市ジュニア文化賞に関する規則

平成24年3月29日 規則第57号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成24年3月29日 規則第57号
平成24年9月26日 規則第26号
平成26年3月17日 規則第36号
平成29年3月24日 規則第41号