○福知山市スポーツ賞に関する規則

昭和47年2月4日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市スポーツ賞基金条例(昭和44年福知山市条例第1号)第1条の規定による福知山市スポーツ賞(以下「スポーツ賞」という。)の授与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(選考委員会)

第2条 スポーツ賞の受賞者を選考するため、本市にスポーツ賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、委員7人以内とし、委員長は委員の互選により定める。

3 委員長は、選考委員会を招集し、会議の議長となる。

4 委員は、体育振興に関し識見を有する者及び市職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(選考)

第3条 選考委員会は、毎年2月に会議を開き受賞候補者を選考し、市長に答申する。

2 市長は、前項の答申に基づき受賞者を決定する。

(授与の方法)

第4条 スポーツ賞は、表彰状又は記念品を贈り表彰する。

(庶務)

第5条 選考委員会の庶務は、地域振興部文化・スポーツ振興課において処理する。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月14日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第34号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日規則第26号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第33号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日規則第90号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第63号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第33号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年9月26日規則第28号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第40号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

福知山市スポーツ賞に関する規則

昭和47年2月4日 規則第15号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和47年2月4日 規則第15号
昭和59年3月14日 規則第24号
昭和60年3月30日 規則第34号
平成2年12月21日 規則第26号
平成14年3月29日 規則第33号
平成17年12月27日 規則第90号
平成21年3月31日 規則第63号
平成23年3月31日 規則第33号
平成24年9月26日 規則第28号
平成29年3月24日 規則第40号