○福知山市自治功労者表彰審査委員会規則
昭和34年9月30日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、福知山市自治功労者表彰条例(昭和34年福知山市条例第5号)第10条の規定に基づき、自治功労者表彰審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 1人
(3) 委員 若干人
2 委員長、副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱した委員と、市長が任命した職員をもって構成する。
(委員長等の職務)
第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 委員長、副委員長共に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定した者が、その職務を代理する。
(招集)
第4条 委員会は、委員長がこれを招集する。
(会議)
第5条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(除斥)
第6条 委員長、副委員長及び委員は、自己に関係のある事件については、その調査及び審査に加わることができない。
(書記)
第7条 委員会に書記若干人を置く。
2 書記は、関係職員の中から市長が命ずる。
3 書記は、上司の命を受けて、庶務に従事する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第67号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。