○福知山市自治功労者表彰審査委員会規則

昭和34年9月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、福知山市自治功労者表彰条例(昭和34年福知山市条例第5号)第10条の規定に基づき、自治功労者表彰審査委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 委員会は、次の者をもって組織する。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

(3) 委員 若干人

2 委員長、副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

3 委員は、学識経験者のうちから市長が委嘱した委員と、市長が任命した職員をもって構成する。

(委員長等の職務)

第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 委員長、副委員長共に事故あるときは、あらかじめ委員長の指定した者が、その職務を代理する。

(招集)

第4条 委員会は、委員長がこれを招集する。

(会議)

第5条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(除斥)

第6条 委員長、副委員長及び委員は、自己に関係のある事件については、その調査及び審査に加わることができない。

(書記)

第7条 委員会に書記若干人を置く。

2 書記は、関係職員の中から市長が命ずる。

3 書記は、上司の命を受けて、庶務に従事する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第67号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

福知山市自治功労者表彰審査委員会規則

昭和34年9月30日 規則第7号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和34年9月30日 規則第7号
平成25年3月29日 規則第67号