○福知山市自治功労者表彰条例

昭和34年3月30日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、多年本市の行政、経済、文化等に関する業務に従事し、市民の福祉に多大の貢献をした者を表彰することを目的とする。

(資格)

第2条 自治功労者は、次の各号のいずれかに該当する者の中から市長が選定するものとする。

(1) 市長の職に4年以上あった者

(2) 市議会議員の職に10年以上あった者又はある者

(3) 副市長の職に12年以上あった者又はある者

(4) 監査委員又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5の規定による市の委員会の委員の職に15年以上あった者又はある者

(5) 地方自治法第202条の3の規定による市の附属機関の委員の職に15年以上あった者又はある者

(6) 市の職員として20年以上その職にあった者又はある者でその功労顕著な者

(7) 市の自治会長の職に15年以上あった者又はある者

(8) 市の消防団の団長、副団長及び分団長の職に15年以上あった者又はある者

(9) その他本市の公益に関し、多大の貢献をした者

2 前項各号に規定する職のうち、2以上の職にあった者又はある者については、その期間を通算する。この場合における期間は、当該2以上の職に係る期間のうち長い期間の職にあった者とみなして前項の規定を適用する。

(表彰の方法)

第3条 自治功労者には、市長が表彰状及び記念品を贈呈し、これを名簿に登載して永久に伝える。

(表彰の公告)

第4条 表彰を受けた者の氏名及び表彰事由は、市公報に登載して公告する。

(自治功労者の礼遇)

第5条 自治功労者には、次に掲げる待遇をする。

(1) 市の行う主な式典への招待

(2) 死亡したときにおける弔辞及び祭しの贈呈

(表彰の日)

第6条 表彰は、毎年市制記念日(4月1日)に行う。ただし、市長が必要と認めるときは随時表彰を行うことができる。

(表彰前の死亡)

第7条 表彰前に表彰を受ける者が死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈る。

(表彰の取消し等)

第8条 表彰を受けた者に表彰を受けるにふさわしくないと認められる非行があったときは、第5条に規定する礼遇を停止し、又は表彰を取り消すものとする。

(審査委員会)

第9条 市長は、第2条に規定する自治功労者の選定に関し諮問機関として、自治功労者表彰審査委員会を置く。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福知山市功労者表彰規則の廃止)

2 福知山市功労者表彰規則(昭和32年福知山市規則第31号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に従前の規定により自治功労者として礼遇を受けている者については、この条例の相当規定に基づいて自治功労者として礼遇を受けているものとみなす。

4 第2条(第9号を除く。)の在職期間の適用については、元福知山町、雀部村、庵我村、下豊富村、西中筋村、下川口村、上豊富村、上六人部村、中六人部村、下六人部村、上川口村、金谷村、三岳村、金山村、雲原村及び佐賀村における在職期間は通算する。

5 地方自治法施行前の名誉職(市長、助役、市会議員を除く。)に在職した者については第2条第5号に準じて取扱うものとする。

(三和町、夜久野町及び大江町の編入に伴う経過措置)

6 三和町、夜久野町及び大江町(以下「旧町」という。)の編入の日(以下「編入日」という。)前に、三和町自治功労者表彰規程(昭和50年三和町規程第3号)、夜久野町自治功労者表彰規程(平成8年夜久野町規程第1号)又は大江町自治功労者表彰条例(昭和32年大江町条例第18号)の規定により表彰された者は、この条例の相当規定により表彰された者とみなす。

7 編入日前の旧町において、第2条(第9号を除く。)に規定する該当職に相当する職にあった者は、同条(第9号を除く。)に規定する職にあったものとみなし、その在職期間は通算する。

(平成17年12月27日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の福知山市自治功労者表彰条例(以下「旧条例」という。)第2条第1項第3号の規定により自治功労者として礼遇を受けているものについては、この条例による改正後の福知山市自治功労者表彰条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日の前日において、収入役の職にある者又はあった者については、新条例第2条第1項第3号の規定にかかわらず、旧条例の当該規定により資格を有することとされる要件を適用する。この場合において、その在職期間は通算する。

(平成19年3月29日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。(後略)

(福知山市自治功労者表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

2 施行日前に、この条例による改正前の福知山市自治功労者表彰条例(次項において「旧条例」という。)第2条第1項第3号の規定により自治功労者として礼遇を受けているものについては、この条例による改正後の福知山市自治功労者表彰条例(次項において「新条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 施行日の前日において、助役の職にある者又はあった者については、新条例第2条第1項第3号の規定にかかわらず、旧条例の当該規定により資格を有することとされる要件を適用する。この場合において、その在職期間は通算する。

福知山市自治功労者表彰条例

昭和34年3月30日 条例第5号

(平成19年4月1日施行)