○福知山市名誉市民条例
昭和34年6月19日
条例第9号
(趣旨)
第1条 本市市民又は本市に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し又は文化の進展に寄与し、その功績が卓絶であり、市民の尊敬の的と仰がれる者に対して福知山市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈り、その栄誉を顕彰する。
2 前項の名誉市民の称号は、故人に対しては死亡の日にさかのぼり追贈することができる。
(選定)
第2条 名誉市民は、市長において議会の同意を得てこれを選定する。
(顕彰)
第3条 名誉市民には、顕彰状及び福知山市名誉市民章を贈る。
2 名誉市民の氏名及び事績の概要は、市公報で公示する。
(待遇)
第4条 名誉市民に対しては、次の待遇をすることができる。
(1) 市の行う儀式又は公式会合への招待
(2) 市公葬の礼
(3) その他市長の必要と認める待遇
(委任事項)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。