○福知山市表彰規則

昭和44年3月20日

規則第27号

(目的)

第1条 この規則は、本市の振興発展に貢献し、その功績が顕著な者及び市民の模範とされる者の表彰に関し定めることを目的とする。

(資格及び種類)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者(団体を含む。)の中から市長が選定する。

(1) 自治振興有功表彰

本市の自治振興に功績のあった者

(2) 教育文化有功表彰

教育文化の推進について功績のあった者

(3) 公安有功表彰

公安について功績のあった者

(4) 産業振興有功表彰

産業の振興発展に功績のあった者

(5) 福祉衛生有功表彰

 社会福祉事業に功績のあった者

 保健衛生に功績のあった者

(6) 善行者表彰

美徳行為があり市民の模範となる者

(表彰の方法等)

第3条 表彰は、表彰状及び記念品を贈呈し、これを表彰者名簿に登載する。

(表彰の時期)

第4条 表彰は、市長が必要と認めるとき随時行うものとする。

(表彰前の死亡)

第5条 表彰前に表彰を受ける者が死亡したときは、表彰状及び記念品は、その遺族に贈る。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

福知山市表彰規則

昭和44年3月20日 規則第27号

(昭和44年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和44年3月20日 規則第27号