○福知山市公報発行規則

昭和28年4月1日

規則第8号

(目的)

第1条 本市行政に関する諸般の事項を一般に周知せしめるため、この規則の定めるところにより福知山市公報(以下「市公報」という。)を発行する。

(登載事項及び順位)

第2条 市公報に登載すべき事項及びその順位は、次のとおりとする。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 告示

(4) 訓令

(5) 公告

(6) 市の機関(市長を除く。)の規則、告示、訓令及び公告

(7) 辞令

(8) 前各号に掲げるもののほか、一般に周知させることを適当とするもの

(発行)

第3条 市公報は、毎月1日(その日が本市の休日に当たるときは、その日に引き続く本市の休日でない日)に発行する。ただし、時宜により臨時に発行し、又は休刊することがある。

(無料配布)

第4条 市公報は、発行の都度次の箇所に無料配付する。

(1) 市議会議員、市各種委員会の委員

(2) 市内官公署、市立学校

(3) その他市長が必要と認めるもの

(購読料)

第5条 市公報の購読希望者があるときは、市長の定める価格により頒布することができる。

(市公報報告主任)

第6条 各課及び各かい・・に市公報報告主任1名を置き、所属長がこれを任命する。

2 所属長が、市公報報告主任を任命したときは、直ちにその職名及び氏名を総務課長に報告しなければならない。異動のあったときもまた同様とする。

(市公報登載報告)

第7条 市公報報告主任は、その主管の事務について市公報に登載すべき事項があるときは、所定の用紙により原稿を作成し、所属長の承認を経て発行日5日前までに総務課長に送付しなければならない。ただし、急施を要する事項で臨時に発行の必要があると認めるものについては、その都度送付しなければならない。

(必要な事項)

第8条 この規則に定めるもののほか、市公報の発行に関し必要な事項は別にこれを定める。

この規則は、昭和28年4月1日から施行する。

(昭和34年1月規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年12月24日から適用する。

(昭和38年10月規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年2月規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(平成3年4月2日規則第4号)

この規則は、平成3年5月5日から施行する。

(平成10年3月17日規則第27号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第33号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

福知山市公報発行規則

昭和28年4月1日 規則第8号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和28年4月1日 規則第8号
昭和34年1月 規則第1号
昭和38年10月 規則第17号
昭和42年2月 規則第27号
昭和42年6月 規則第5号
昭和47年6月 規則第10号
昭和48年10月 規則第20号
平成3年4月2日 規則第4号
平成10年3月17日 規則第27号
平成14年3月29日 規則第33号