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遺言書を法務局に預けることができます

ページID:0030762 更新日:2020年12月9日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

自筆証書遺言書保管制度をご存じですか?

 自筆証書遺言書は手軽に作成できる反面、保管場所が自宅となることで、紛失や改ざんなどの恐れがありました。自筆証書遺言書保管制度は、相続の円滑化などを図るため、あらかじめ作成した遺言書を法務局で保管することで、改ざんを防止しするなど、これまでの問題点を解消するために創設された制度です。
 また、本制度を利用した自筆証書遺言書は、家庭裁判所における検認が不要であることも特徴の一つです。令和2年7月10日から全国の法務局で始まりました。

 高齢化の進展とともに,「終活」等が浸透しつつあるといわれますが、自身の財産をご家族等へ確実に託す方法の一つとして、遺言書の作成を検討されるにあたっては本制度を是非ご活用ください。
 なお、本制度に係るすべての手続には予約が必要です。

 詳しくは法務省のホームページをご覧ください。 
 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html<外部リンク>

 

遺言書について

 遺言書は、自身が死亡したときに相続人等に対して、財産をどのように分配するか等について自己の最終意思を明らかにするものです。遺言書を残すことで、死後の相続人間の相続をめぐる争いを防止することができます。

 遺言書の方式として、代表的なものに「公正証書遺言書」と「自筆証書遺言書」があります。
 公正証書遺言書は、公証役場で公証人の関与のもと、2名以上の証人が立ち会い厳格な手続により作成するものです。
 一方、自筆証書遺言書は自書さえできれば、自分一人でどこででも作成することができ、特別な費用もかからず手軽で自由度の高いものです。しかし,自筆証書遺言書は、自宅で保管されることが多いため、紛失や亡失のおそれがあり、遺言者の死亡後は相続人等に発見されなかったり、一部相続人や第三者による廃棄、隠匿や改ざんなどの問題点が指摘されています。

 

問い合わせ先

京都地方法務局福知山支局
電話:0773-22-1293

 


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