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事前登録型本人通知制度について

ページID:0001685 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

福知山市では、事前登録型本人通知制度の登録受付を平成24年10月1日より実施しています。
実施要綱はこちらから[PDFファイル/149KB]

1 本人通知制度とは

 福知山市に住民登録や本籍地がある人が登録することによって、本人の住民票の写しや戸籍謄本・抄本などの証明書を本人の代理人や第三者に交付した場合に、その事実(交付年月日・交付証明書の種別・交付枚数・交付請求者の種別)を登録者本人に郵送でお知らせする制度です

※本人の代理人や第三者への交付とは

  • 本人等の委任による代理人
  • 本人等以外の者が自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要な場合
  • 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の特定事務

 受任が職務上請求として受任している事件または事務を遂行するために必要な場合

(注)「本人等」とは・・・(住民票関係)本人または本人と同一の世帯に属する者

(戸籍関係)本人、本人の配偶者、同一戸籍人、直系尊属(父母、祖父母等)または直系卑属(子、孫等)

※代理人や第三者から事前登録者に係る住民票の写し等の請求があった場合に、住民票の写し等の交付の可否を事前登録者へ確認する制度ではありません。
(交付が出来ないようにする制度ではありません)

2 制度の目的

  1. 不正な請求を抑止する
    不正が発覚する可能性が高まり、不正請求を躊躇させる効果が期待できる。また、不正請求の早期発見につながり、個人情報の不正利用防止や事実関係の早期究明が期待できます。
  2. 個人の権利利益の不当な侵害を防止する

3 登録できる人

  1. 福知山市の住民基本台帳に記載されている人(住民基本台帳から除かれた人を含む)
  2. 福知山市の戸籍に記載されている人(戸籍から除かれた人を含む)

(注) ただし、死亡した人、失そう宣告を受けた人は登録できません。

4 登録手続きに必要なもの

  1. 本人通知制度登録申請書  申請書はこちらから【様式第1号】本人通知制度登録申請書 [PDFファイル/120KB]
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した免許証及び許可書等で顔写真が添付されたもの)
  3. 代理人(登録できる人から委任を受けた人)の場合は委任状
  4. 法定代理人(未成年の保護者や成年後見人)の場合は、戸籍謄本等法定代理人の資格を証明するもの(福知山市に本籍があり、市で法定代理の資格が確認できる場合は不要です)

※直接窓口で登録手続きができない方は、郵送による登録も可能です。

5 通知の対象となる証明書

  1. 住民票の写し(除票を含む)
  2. 住民票記載事項証明書
  3. 戸籍附票の写し(除かれた附票を含む)
  4. 戸籍謄本及び抄本(除籍を含む)
  5. 戸籍記載事項証明書

6 通知の対象とならない請求

  1. 本人、同一世帯員からの住民票の写しの請求
  2. 本人、同じ戸籍に記載されている人及び直系の尊属卑属からの戸籍関係証明書の請求
  3. 国や地方公共団体からの請求
  4. 証明書自動交付機での住民票の写しの請求

7 通知する内容

  登録をされた人の住民票の写し等を本人の代理人や第三者に交付した場合、その交付事実を郵送で通知します。交付通知書には、次の項目が記載されます。

  1. 証明書の交付年月日
  2. 交付した証明書の種別
    (住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄抄本、戸籍記載事項証明書、除籍謄抄本、戸籍附票の写し、戸籍除附票の写し)
  3. 交付枚数
  4. 交付請求者の種別(代理人・代理人以外の第三者(個人・法人・八業士))

※交付請求者の名前、住所は通知しません。

8 登録期間

3年間の登録期間を無期限に改正しました。

すでに登録いただいている方も、更新等の手続きは必要ありません。

登録の廃止を希望される場合は、廃止の届出が必要になります。

9 登録事項の変更及び廃止

転出または転居等により、登録事項に変更が生じた場合または登録を廃止したい場合は、必ず本人通知制度登録(変更・廃止)届出書を提出してください。登録者が死亡、居所不明等により住民票が消除されたときは、登録を廃止します。
変更・廃止はこちらから【様式第3号】本人通知制度登録 (変更・廃止)届出 書 [PDFファイル/130KB]

担当課 福知山市市民総務部市民課
電話番号 0773-24-7014(直通)

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