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改葬をされるときは

ページID:0033599 更新日:2021年3月17日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 墓地や納骨堂等に埋蔵・収蔵等されているお骨を、他の墓地や納骨堂等に移すことを「改葬」といいます。墓地、埋葬等に関する法律により、改葬を行う場合は移動する前の墓地や納骨堂等がある市町村長の許可が必要です。

改葬されるときの手順

 以下の手順に従い、改葬を行ってください。

1 改葬先の決定

 改葬先(お骨の移動先)を決めて、手続き等を終わらせてください。

2 改葬許可申請書の用意

 下記より申請書をダウンロードし、必要事項をすべて記入してください。

改葬許可申請書 PDF版 [PDFファイル/88KB]
Word版 [Wordファイル/21KB]
記入例 記入例 [PDFファイル/161KB]
  • 申請書には、現にお骨がある方のみ記入してください。
  • 申請者が署名(自署)した場合は、押印を省略できます。
  • 担当者から連絡をする場合がありますので、日中連絡がつく連絡先をご記入ください。
  • 現在の墓地使用者等と申請者が異なる場合、墓地使用者等からの承諾が必要です。
  • 石材店等が申請代行されるなど、申請者と提出者が異なる場合は委任状(任意様式)が必要です。

3 埋葬・埋蔵・収蔵の証明

 墓地や納骨堂等の管理者様より、お骨が埋蔵・収蔵等されている事実の証明をいただいてください。

  • 墓地や納骨堂等の管理者とは、共同墓地管理組合の組合長や自治会管理共同墓地の自治会長、寺墓地の寺住職、納骨堂の納骨堂管理者などをいいます。

4 地図の用意

 改葬元(移動する前の墓地や納骨堂等)の場所が分かる地図を用意してください。

5 改葬許可申請書の提出

 以下の(1)か(2)の方法により、申請書類をご提出ください。

(1) 窓口に提出

 【提出書類】
  (ア) 改葬許可申請書
  (イ) 地図

 【提出方法】
  市役所2階の市民課(市民生活係)または、各支所窓口に提出する

 【注意事項】

  • 許可証の送付を希望される場合は、返信用封筒(切手付き)の提出が必要です。
  • 申請者と提出者が異なる場合は、委任状の提出が必要です。

(2) 郵送で提出

 【提出書類】
  (ア) 改葬許可申請書
  (イ) 地図
  (ウ) 返信用封筒(切手付き)

      *住所と氏名を記入し、郵便切手を貼ったもの。
      *送付先は申請者(委任状がある場合は代理人)宛に限る。

 【提出方法】
  以下の住所に送る
   〒620-8501
     京都府福知山市字内記13番地の1
     福知山市役所2階 市民課(市民生活係)

 【注意事項】

  • 申請者と提出者が異なる場合は、委任状の提出が必要です。

6 改葬許可証の交付

 後日、改葬許可証が交付されます。交付手数料は無料です。

(1) 窓口に提出した場合

 お渡しできる準備が整いましたら、申請者(委任状がある場合は代理人)にご連絡いたします。
 窓口までお越しください。

(2) 郵送で提出した場合

 返信用封筒にてお送りいたします。

7 改葬

 お骨を移すことができます。

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