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地域生活支援事業

ページID:0001555 更新日:2018年12月7日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

 障害福祉サービスとは違い、地域の特性などにより柔軟な事業形態で実施できることとされている事業で、市町村が実施主体となり行う事業です。

利用料

平成19年4月1日より原則1割負担の制度開始

  • 生活保護世帯または市町村民税非課税世帯負担無し
  • 市町村民税の均等割のみ課税世帯事業費の5%
  • 上記以外の世帯事業費の10%

ただし、障害のある人本人が非課税の場合は更に2分の1とする。
「相談支援事業」・「意思疎通支援事業」は無料です。