ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 転入に関する手続き > 補装具の交付・修理
転入に関する手続き

本文

補装具の交付・修理

ページID:0057108 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示

障害のある人に対し、障害のある部位を補って日常生活を容易にするための補装具の購入や修理に必要な費用を給付します(所得要件があります。)。ただし、介護保険の対象となる人は、介護保険が優先になります。

補装具の種目

対象者 補装具の種類
視覚に障害のある人 義眼、眼鏡、視覚障害者用安全つえ
聴覚に障害のある人 補聴器、人工内耳(音声処理装置の修理に限る)
音声および言語に
障害のある人
重度障害者用意思伝達装置
肢体に障害がある人 義肢、装具、座位保持装置、電動車いす、車いす、歩行器、歩行補助杖(一本杖を除く)
(児童のみ)座位保持椅子、起立保持具、頭部保持具、排便補助具

 

申請書類

本人確認のために必要なものについては、こちらをご覧ください [PDFファイル/226KB]

  • 市役所 Tel.0773-22-6111(代表)
  • 三和支所 Tel.0773-58-3001(代表)
  • 夜久野支所 Tel.0773-37-1101(代表)
  • 大江支所 Tel.0773-56-1101(代表)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)